ショッピング枠現金化・特定調停の条件
ショッピング枠現金化の特定調停をするためには、まず安定した一定以上の収入が必要になります。
特定調停により借金が減額したあとに、3年程度以内で借金が完済しきれない場合は、特定調停の対象になりません。
収入がまったくなかったり、とても3年では払いきれないほどの大きな額の借金がある場合には、素直に自己破産や民事再生の申し立てを考えましょう。
ショッピング枠 現金化の特定調停が成立したあとにはその合意を記した調停証書を作成しますが、もし返済を滞らせるなど、特定調停の合意を破った場合には、裁判所によって直接給与の差し押さえなどをされる恐れがあるのでご注意ください。
ショッピング枠現金化の特定調停をしますと、借金をした当初にまで遡って利息を再計算することが出来ます。ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の金利をつけていますので、返済期間が長ければ長いほど、借金が減額される額が大きくなります。返済期間が7年を超えるような場合は、借金の減額どころか元本を打ち消して、過払い金の請求をすることも可能になります。
特定調停は、自己破産などのようにすべての債務に対して強制的に施行するものではありません。自分の任意に特定調停を行う債権者を選ぶことが出来ます。たとえば、住宅や自動車を手放したくない場合は、そのローンだけは除いて特定調停することも可能なんです。